利用規約

「『コワーキングスペース斎館』利用規約」(以下「本規約」といいます。)は、倉敷光作所(以下「管理者」といいます。)が提供するコワーキングスペース「斎館」に関して、管理者と利用者との間の権利義務関係について定めるものです。

第1条(利用資格)

 当施設は、会員間のコミュニケーションを通じて、地域コミュニティの創造や地域の新たなつながり、新しい芸術・文化の創出を目指します。以下に該当する方は、ご利用をお断りさせて頂きます。

  1. 暴力団関係者、又は反社会的行為をされる方

  2. 布教活動・宗教活動・政治活動・違法なセールス、悪質な勧誘を目的とした方

  3. ネットワークビジネス、ねずみ講、マルチ商法などにあたる事業内容であると判断した場合

  4. 違反・迷惑行為に対し当社による警告にもかかわらず改善がされない場合

  5. 犯罪行為および公序良俗に反する行為をされる方

  6. その他、管理者が適さないと判断した方

第2条(利用について)

 当施設は、会員間のコミュニケーションを通じて、地域コミュニティの創造や地域の新たなつなが り、新しい芸術・文化の創出を目指すこととします。

  1. 当施設は、会員登録していない社会人、学生の利用も可能です。利用に応じた料金を現金

    でお支払いいただきます。

  2. 学生の方は学生割引が適用されますので学生証をご提示ください。

第3条(会員登録による利用)

  1. 会員としてコワーキングスペース「斎館」を利用するには本規約に同意し、個人情報登録を行

    うほか、会費をお支払いただく必要があります。申込を行った利用者は、本規約の全てに同

    意したものとみなします。

  2. 申込の受領後、当社は以下に定める基準に基づき、いずれかに該当する会員については、

    利用をお断り致します。なお、以下の基準に該当するか否かの審査については管理者が独

    自に行うことができるものとします。

    ① 以下の事業を行っている場合、又は行おうとしている場合

      法令又は公序良俗に反する、又はその恐れがある事業

      違法な活動を支援又は序等する、又はその恐れがある事業

      政治結社、宗教団体、暴力団その他反社会的勢力に関する事業

      マルチ商法、無限連鎖商法等に関する事業

      その他管理者が不適当と判断する事業

    ② その他以下に該当する場合

      本規約に違反する場合

  3. 管理者は会員(以下「有料会員」といいます)には、別途会員カードを発行します。

  4. 利用者はLINE@の登録またはFacebookのグループページへの参加をお願いします。

  5. 有料会員の方は、選択のプラン料金に従い月額料金を月初めの利用日に支払うこととしま

    す。年間会員は利用開始日に一括で年会費をお支払いください。

  6. 会員には月初めに利用可能な日程をお知らせします。その後に貸切り利用等の変更があっ

    た場合は、管理者より速やかに連絡するものとします。

第4条(サービス)

  1. 当施設利用者は、管理者が別途定める期間及び時間の範囲内で、「斎館」のワーキングス

    ペース及びトイレ等の共用スペースをご利用いただくことができます。但し、その他管理者が

    企画・運営するイベント、ワークショップ、又は貸切り利用等の都合により、一部制限となる場

    合があります。

  2. 当施設利用者は、管理者が別途定める範囲内で、管理者が提供するサービスをご利用いた

    だくことができます。詳しくは管理者Webサイトをご確認下さい。

  3. 管理者が企画・運営するイベント、ワークショップや利用者実施するイベント等の情報は管理

    者のWeb等でお知らせします。

第5条(サービス及び設備の使用変更)

  1. サービスは、管理者が独自の判断で変更することができるものとします。但し、会員が登録し

    たメールアドレスに、速やかに変更を通知するものとします。

  2. 「斎館」は、レイアウトの変更、設備の変更など、仕様を変更する場合があります。

  3. 利用者は、本規約の変更後に本サービスを利用した場合は、当該変更後の本規約等につい

    て同意したものとみなされます。

第6条(斎館の利用)

  1. 当施設利用者は、コワーキングスペースを、管理者が別途定める注意事項を遵守し、善良な

    る管理者の注意義務をもって利用するものとします。

  2. 有料会員がコワーキングスペースをご利用するにあたっては、第3条第3項に規定する会員

    カードの持参が必要となります。ご利用の際は必ずお持ち下さい。なお、会員カードの紛失・

    再発行には1枚あたり3,000円(税込)の手数料を頂戴します。

  3. 当施設利用者は、コワーキングスペースを原状のまま使用するものとし、造作の設置、工事

    等はできません。

  4. 当施設利用者によるコワーキングスペースの使用は、コワーキングスペース及び共有スペー

    スの共同利用に限り、占有権、建物の賃借権、その他一切の権利を付与するものではない

    ことを、あらかじめ合意するものとします。

第7条(利用料金)

  1. 有料会員は、会員プランに応じ、管理者が規定する基本料金を支払うものとします。

  2. 月会費は、月末締め・翌月1日の請求とします。日にちにかかわらずその月の会費を支払っ

    た日から月末までの利用が可能となります。

  3. 利用料金は利用の際にコワーキングスペース「斎館」の管理者に直接お支払いください。

  4. 貸室(1F,2F和室)その他のオプションサービスにかかる利用料金については、基本料金と併

    せて料金を支払うものとします。

  5. 利用料金は、本件建物の賃料の変動、物価、公租公課、その他の経済情勢の変動等によ

    り、これを改定することができるものとします。

  6. 月内で利用プランの変更が有った場合、変更月のプラン料金は料金の高いプラン料金が請

    求されるものとします。

第8条貸室(和室の利用)

 施設利用者は併設する貸室(和室)を占有して利用することができるものとしますが、利用日の1 

 週間前までに予約をする必要があります。予約の変更・取消を行う場合、管理者へ連絡をして下

 さい。連絡なく利用をキャンセルした場合は利用料の全額を利用予定者が負担するものとしま

 す。貸室(和室)利用の料金その他詳細については、管理者Webサイト等にてご確認下さい。

第9条(会員情報の変更・更新について)

 会員は会員情報に以下のいずれかに該当する変更が生じた場合、速やかに、管理者が定める

 方法により、管理者に通知するものとします。

  1. 住所、氏名、連絡先(電話番号・メールアドレス等)

第10条(禁止事項)

 会員は、以下に定める行為をしてはなりません。以下のいずれかに該当する行為を行い、管理

 者、他の使用者、その他第三者に損害を及ぼした場合、その損害の全額を賠償する義務を負うも

 のとします。

  1. 危険物、ペット、その他他人の迷惑となる物品を持ち込むこと

  2. 法令又は公序良俗に反する行為をすること

  3. コワーキングスペース内の喫煙、騒音、許可のない飲酒、その他「斎館」の円滑な運営、秩序

    の維持・保全を害する行為

  4. 他の施設利用者の名誉・信用、プライバシー・肖像権等の人格的権利を侵害する行為

  5. 本規約に同意することにより会員に生ずる権利義務に関する一切の処分行為

  6. その他本規約に反する一切の行為

  7. その他管理者が合理的に判断して不当と判断する行為

第11条(調査権)

 管理者は、有料会員の利用状況について確認、調査できる権利を有するものとします。

第12条(利用者による解約)

  1. 利用者は、本サービス利用契約の解約を希望する場合、解約を希望する月の前月25日まで

    に、当社所定の方法による届出を行い、当社が指定する解約のための手続を取ることによ

    り、いつでも本サービス利用契約を解約することができるものとします。この場合において、

    利用者は、本サービスの利用料金について未払い額があるときは、直ちにその全額を管理

    者に対し支払うものとします。

  2. 前項の場合において、本サービス利用契約の解約日は、利用者が解約を希望する月の末日

    とします。

第13条(強制退会)

  1. 会員が以下のいずれかの事由に該当する行為を行った場合、管理者は、何らの通知、催告

    を要せず、独自の判断により、会員の「斎館」利用をお断りする場合がございます。

    ① 管理者や他の会員又は第三者に損害を与える恐れがあると、管理者が判断した場合

    ② 会員登録時の情報や書類に虚偽があった場合

    ③ 利用料金等の支払いを行わない場合

    ④ 第10条に該当する行為を行った場合

    ⑤ その他本規約のいずれかに違反した場合

  2. 前項に基づき退会を求める場合、管理者は、既に支払われた利用料金について一切返金致

    しません。

第14条(解除)

  1. 管理者は、利用者が以下の各号のいずれかに該当する場合は、利用者に対する通知・催告

    その他何らの手続を要せず、直ちに当該利用者に対し本規約に基づく契約を即時解除する

    ことができる。

    ① 第7条に定める利用料金等を支払期日までに支払わない場合、又は収納代行業者から

      利用者に対する利用料金等債権を譲り受けることができない旨の通知を管理者が受けた

      とき

    ② 本規約に違反する行為があり、相手方が相当期間を定めて違約を改めるように催告した

      にもかかわらず、是正しないとき

    ③ 差押、仮差押、仮処分、強制執行、競売、若しくは公租公課の滞納処分を受けたとき、又

      は営業免許取消等の公権力による処分を受けたとき

    ④ 利用者自ら署名した手形若しくは小切手が1回でも不渡処分を受けたとき

    ⑤ 破産手続開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始若しくは特別清算の申立をし、

      又は第三者から申し立てられたとき

    ⑥ 利用者の財政状態が悪化したと管理者が判断したとき

    ⑦ 利用者が実在しないとき

    ⑧ 利用者が販売する商品若しくは提供するサービスが、法令等に違反し、又は第三者に不

      利益若しくは損害をもたらす可能性があると管理者が判断したとき

    ⑨ 本サービスにおける規約等に違反しており、又は過去に違反していたことが判明したとき

    ⑩ 管理者が提供するサービスの全部又は一部の運用に影響を及ぼす行為があったとき、

      又はそのおそれがあると管理者が判断したとき

    ⑪ 管理者に届け出た情報が虚偽であることが判明したとき

    ⑫ 管理者から利用者宛に発送した郵便物が理由の如何を問わず管理者に返送され、又は

      電話、メール、等によっても一定期間、利用者と連絡が取れないとき

    ⑬ 利用者(利用者が法人その他の団体の場合は、その代表者)が、後見開始の審判を受

      けたとき

    ⑭ 前各号のほか、本サービスを提供することが不適当であると管理者が判断したとき

  1. 管理者は、本サービス利用契約の解除など前項の措置をとる場合、利用者に対し、当該措

    置をとる旨を電子メール等にて通知するものとします。

  2. 利用者が、前項各号のいずれかに該当した場合には、本サービス利用契約の解除の有無に

    かかわらず、利用者が管理者に対して負担する債務(本サービス利用契約に基づく債務を

    含み、これに限られません)について期限の利益を失い、管理者に対し、債務の全部を直ち    に履行しなければならないものとします。

  3. 本条による解除は、管理者の利用者に対する損害賠償請求を何ら妨げるものではありませ

    ん。

  4. 本条による解除によって、利用者に生じた損害、損失、費用、支出(合理的な範囲の弁護士

    その他の専門家の報酬及び費用を含み、これらに限られません。)その他の不利益(以下併

    せて「損害等」といいます。)について、管理者は一切責任を負わないものとします。

第15条(原状回復)

  1. 施設利用者がコワーキングスペース内の備品及び設置機器を破損した場合、管理者は、利

    用者に対し損害金を請求出来るものとし、利用者は速やかに原状回復に要する損害金を支

    払うものとします。

第16条(施設・サービスの中断)

  1. 下記の事由により、事前に告知することなく、やむを得ず一時的にサービス提供の中断や利

    用制限を行う場合がございます。この場合に会員に対して発生した損害に対し管理者は一

    切、責を負いません。

    ① 火災・停電等の事故により本サービスの提供ができない場合

    ② 設備の保守、点検、修理などを行う場合

    ③ 天変地異、テロ、その他の不可抗力事由に基づき、本サービスの提供が不能な場合

    ④ その他、管理者が合理的と判断する事由により本サービスの提供を中断する場合

  2. 管理者が賃貸する本建物にかかる賃貸借契約が、管理者の経営上の理由、その他事由を

    問わず解除された場合、会員は、前条の定めに基づき、管理者の定める期間内に明け渡し

    をすることに、あらかじめ合意するものとします。

第17条(自己責任の原則)

 管理者は、本規約に定める事項のほか、以下の内容につき、一切の責任を負いません。

  1. 利用者間、または利用者と第三者との間で生じたトラブル

  2. コワーキングスペース内における、利用者の責めに帰すべき事故

  3. コワーキングスペース内の盗難・紛失

第18条(準拠法及び合意管轄)

  1. 本規約の成立、その履行、各条項の解釈、効力及び本サービス利用契約に関しては、本規

    約において別段の定めがある場合を除き、日本法が適用されるものとします。

(附則)

2020年7月1日制定

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